石の宝殿研究会 会則
(名 称)
第1条 本会の名称は「石の宝殿研究会」と称する。
(事務局)
第2条 本会の所在地は下記の通りとする。
高砂市米田町米田 955-2
(会 員)
第3条 本会の目的に賛同し、第7条の役員会で承認された者は、随時本会の会員になることができる。
(目 的)
第4条 高砂市民の宝である石の宝殿と竜山周辺史跡の魅力を再発見し、高砂市内外にこれを伝承し、広めていくことを本会の目的とする。
(活 動)
第5条 前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 魅力の再発見と伝承
① 石の宝殿と竜山周辺史跡の魅力再発見につながる研究及びその成果の伝承を行う。
② 石の宝殿と竜山周辺史跡の魅力をまとめた小冊子、案内板、散策マップ等を作成する。
③ 地元の学校や自治会等に出向き、講習会を持つ。
④ 石の宝殿と竜山周辺史跡に関する散策会や文化祭等を実施し、市内外に広く参加を呼びかける。
⑤ ホームページや広報誌、DVD等を作成して、石の宝殿と竜山周辺史跡の魅力と本会の活動状況をPRする。
(2) 関係団体との協働
① 高砂市の実施する市民提案型地域協働推進事業「夢のシロ」をはじめ、その他の地域創生事業に参画する。
② 本会の目的と一致する関係諸団体との協働を行う。
(3) その他前条の目的を達成するために必要な活動
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 会を代表する。
(2) 副会長 若干名 会長を補佐し、活動を実行する。
(3) 会計 1名 会計に関する事務を処理する。
(4) 監査 1名 会計を監査する。
2 役員は会員の互選によって選出し、任期は1年とする。
3 役員の再任、重任を妨げない。ただし、会長と会計及び監査は兼務しないものとする。
(会 議)
第7条 定期総会は毎年1回、原則として5月もしくは6月に開催し、活動報告、収支決算、役員の選出、活動計画、予算等を審議する。
2 会長は、会の運営上必要と判断した場合は臨時総会を開催できる。
3 総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、議事は出席者(委任状を含む)の過半数の賛成をもって決議する。
4 会長は、必要に応じて、役員会、例会等を開催する。
(経 費)
第8条 本会の経費は、会費、協賛金その他による。
2 会費は、年額2000円とする。
(年度)
第9条 本会の年度は4月1日に始まり、翌年3月末日までとする。
(その他)
第10条 本会則に定めのない事項については、必要に応じて、その都度臨時総会もしくは役員会を開き、協議する。
(会則の改正)
第11条 この会則を改正または廃止しようとするときは、総会の決議を必要とする。
付 則
1 本会の設立は、平成29年7月1日とする。
2 この会則は、平成29年7月1日より実施する。
3 この会則は、平成30年6月30日に一部改正し、実施する。
4 この会則は、2019年4月1日一部改正し、実施する。
5 この会則は、令和元年6月22日に一部改正し、実施する。
6 この会則は、令和2年7月20日に一部改正し、実施する。